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January 29, 2021 |
2020年決算時に適用される主要改正税法2020年決算時に適用される主要改正税法
まず、租税特例制限法上の従来の10 余りの投資税額控除を「統合投資税額控除」に単純化し、支援対象も拡大したが、20 年投資分からすぐに適用される。
現行制度では◇研究人材育成のための施設◇省エネ施設◇環境保全施設◇勤労者福祉増進施設◇安全施設◇生産性向上施設◇医薬品品質管理改善施設◇超連結ネットワーク構築施設◇新成長技術事業化施設――などへの投資と中小企業などの投資に対しては、中小企業、中堅企業、一般企業に区分し、投資施設の種類によって1%から10%の税額控除をしている。
しかし、21 年の法人税申告分からは、このすべての控除が統合投資税額控除に一本化される。控除率は中小企業、中堅企業、大企業に区分して10%から1%が適用され、新成長技術投資の場合は12%から3%の控除率が適用される。
統合投資税額控除は21 年に申告する法人税から適用されるため、20 会計年度の決算から適用される。ただし、20 年と21 年の投資分については、既存の規定と改正規定の中から会社が選択して適用することができる。
次に租税特例制限法上の税額控除繰越期間が延長された。既存の税法によると、租税特例制限法による税額控除は、納付税額がないか、最低限により控除を受けられなかった各種税額控除は、一般的に5年以内の期間に繰越控除を許容し、創業初期の中小企業投資税額控除は7年、研究開発(R&D)税額控除は10 年、新成長事業控除は10 年の繰越控除を認めたが、税法の改正により繰越控除期間を10 年に一本化し、今回の決算からすぐに適用されるようになった。
次に改正法人税法のうち、今回の決算から適用される主な制度として繰越欠損金の控除期間の延長が挙げられる。既存税法によれば、繰越欠損金は発生後10 年の期間内控除を受けられたが、新型コロナウイルス感染症で被害を受けた企業の税負担を軽減するため、20年1月1日以降に開始する事業年度における欠損金は15 年間控除を受けられるように改正された。
次に法人税法上の外国納付税額の繰越控除期間が延長された。従来は課税標準で国外源泉所得が占める割合を限度にし、5年間だけ外国納付税額の繰越控除を許容した。
しかし、外国納付税額の控除期間を10 年に延長し、10 年間延長されなかった外国納付税額は次の課税年度の損金として追加認定することにし、今回の法人税申告から適用される。
今回の決算から国際取引関連資料の提出期限が一部延長された。従来は国際取引明細書、要約損益計算書、海外現地法人明細書、海外現地法人貸借対照表などは法人税申告の際、直ちに提出するようになっていたが、これを課税年度終了日以降6カ月以内に提出するよう、提出期限が延長された。また、従来確定申告した後6カ月以内に提出するようになっていた正常価格事前承認年次報告書は、事業年度終了日後12 カ月以内に提出期限が延長された。これは21 年以降の提出対象から適用される。
最近全世界的な経営環境の悪化で企業業績が低調な中、政府が企業の経営環境改善のために一部税法条項を改正した。 また実際の企業が体感できるように今回の決算からすぐに適用できるように適用時期も繰り上げたようだ。コロナを克服するのに少しでも役に立つことを願う。
<筆者紹介>
<出典:NNA ASIA アジア経済ニュース、2021.1.14 https://www.nna.jp/> |
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