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February 03, 2023 |
外部監査契約締結時の注意事項外部監査契約締結時の注意事項 株式会社などの外部監査法によると、外部監査対象企業は毎事業年度開始日から45 日以内に外部監査人を選任しなければならない。したがって、12 月決算法人の場合、外部監査人を2月14 日までに選任しなければならない。また、会社は監査人を最初選任または変更する場合、選任後2週間以内に金融監督院に外部監査人選任報告をしなければならず、監査人を変更しない場合、別途の選任報告は必要ない。この期限内に外部監査人を選任しない場合、監査人強制指定などの不利益を受けることになる。2022 年の場合には外部監査対象企業は約3万8,000 社で、この中で監査人選任期限・手続き違反などで189 社が政府から外部監査人が指定され、この数字は毎年増加している。昨年12 月に発表された外部監査法施行令改正案によれば、大型非上場企業の範囲が資産総額1,000 億ウォン(約106 億円)以上から5,000 億ウォン以上または財閥グループに属する会社にその範囲が縮小され、改正された。最近の規制改革の動きと関連して、外部監査制度の面での変化もあり、また企業類型別にも外部監査人選任手続きが異なるため、外部監査対象企業(予定企業を含む)は関心を持って対応しなければならないだろう。以下では、外部監査人の選任に関する留意事項を簡単に調べることにする。 上場法人の場合、事業年度開始日から45 日以内の23 年2月14 日までに、資産総額2兆ウォン以上の監査委員会義務設置対象企業は事業年度開始前までに登録会計法人を対象に監査人を選任しなければならない。また、監査人は、3つの事業年度を同一にしなければならない。監査委員会が設置された会社は監査委員会で選定した監査人を選任しなければならず、監査委員会が設置されていない会社は監査人選任委員会で承認した監査人を選定しなければならない。 大型非上場企業の場合も上場企業と同様に事業年度開始日から45 日以内の23 年2月14 日までに会計法人を対象として監査人を選任しなければならない。また、監査委員会の義務設置対象非上場金融会社は、事業年度開始前までに監査人を選任しなければならない。また、監査人は上場会社のように3つの事業年度を同一に選任しなければならない。会社は監査人選任委員会で承認し、監査役が選定した会計法人を外部監査人に選任しなければならない。 大型非上場会社に該当しない一般非上場株式会社と有限会社の場合には、外部監査対象で若干の差だけがあり、その他の選任手続きは大同小異だと言える。株式会社のうち、外部監査対象会社は、直前事業年度末基準の資産総額などが次の要件のいずれかに該当する非上場株式会社(1)資産総額500 億ウォン以上(2)売上高500 億ウォン以上(3)次のいずれか2つ以上に該当(=1=資産120 億ウォン以上、=2=負債70億ウォン以上、=3=売上高100 億ウォン以上、=4=従業員数100 人以上)し、有限会社の場合には、上記(3)の条件のうち社員数50 人以上の基準が追加され、5つの条件のうち3つ以上であれば外部監査対象会社となる。外部監査人選任期限は事業年度開始日から45 日以内の23 年2月14 日までであり、新規に外部監査対象になった企業の場合には4月末までに外部監査人を選任すれば良い。監査契約は上場会社とは異なり、1事業年度ごとに監査人を選任することになる。原則的に監査役(または監査委員会)が外部監査人を選定することになるが、法令上監査役を置かない場合(資本金10 億ウォン未満)には会社が選定できる。 上記のように株式会社と有限会社などには外部監査とその結果である監査報告書の外部開示が義務付けられており、近年、一部の大手外資系企業では外部監査義務を避けるために会社の組織を有限責任会社に変える動きが増えている。韓国公認会計士協会が発刊する資料によれば有限責任会社が導入された12 年32 社が設立登記を申請し、15 年154 社から16 年346 社に19年と20 年にはそれぞれ445 社、504 社に大きく増えた。これに対し有限責任会社まで外部監査を義務化しようという主張もあり、これと関連してかなり論難があるものと見られる。 毎年初めは一般的に外部会計監査人を選任する時期なので、関連法令の改正可否などをもう一度検討してみて監査契約の締結、選任報告などのミスによって不利益がないよう注意しなければならない。 |
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