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September 27, 2023 |
2023年税法改正案2023年税法改正案 企画財政部は7月27日、税法改正案を発表した。 この税法改正案は14日間の立法予告期間を経て、8月29日国務会議(閣議)に上程される予定であり、閣議議決を経て9月1日に開催される通常国会に提出され審議される。 国会審議過程で修正される可能性もあるが、まず外国人投資と国際租税部門に関する改正案を検討することにする。 まず、外国人技術者に対する所得税を10年間50%減免していた外国人技術者に対する所得税減免制度の適用期限が2023年末で終了する予定だったが、適用期限が5年延長され、2028年12月31日まで適用することにした。 さらに対象も拡大し、研究開発特区、先端医療複合団地など有望クラスター内の学校に教授任用時にも適用することにした。 既存の適用対象は30万米ドル(約4,400万円)以上エンジニアリング技術導入契約にともなう技術提供者または理工系大学卒業者などで、5年以上研究経歴を持つ者が研究機関、学校で研究員として勤める場合、所得税減免規定が適用されたが有望クラスター内の学校の教授に任用される場合にも減免規定を適用することにしたのだ。 次に外国人労働者には非課税·減免を適用されない勤労所得に単一税率(19%)選択許容(20年間)する単一税率課税特例の適用期限が5年延長され2028年12月31日までに適用されるよう改正される予定であり、また外国人労働者の社宅提供利益は2023年までに勤労所得から除外することにした条項を改正し、外国人労働者の社宅提供利益は恒久的に勤労所得から除外することに改正した。 連結売上高7億5,000万ユーロ(約1,190憶円)以上の多国籍企業グループの所得に対して特定国家で最低限税率(15%)より低い税率を適用した場合、他国に追加課税権を付与するグローバル最低限税制度の所得算入補完規則の導入が1年猶予された。 所得算入補完規則は欧州連合(EU)、英国、日本、カナダ、シンガポール、香港、オーストラリア、ニュージーランドなどのグローバル最低限税導入予定国が2025年またはそれ以降施行を予定していることから所得算入補完規則を他国より先に導入する際に国内外国人投資企業に対して先に課税する結果となり国内投資環境への不安定性が懸念されるため他の国の導入時期に合わせてその施行を延期したものである。 国内子会社または支店に役職員の株式基準補償取引内訳の提出義務を付与するよう所得税法が改正される。国内子会社または支店に勤める役職員が外国の某法人から勤労の代価としてストックオプションなどを受けて勤労所得が発生したにも関わらず総合所得申告をしないなど租税回避が発生する場合があり、これを防止するために国内子会社または支店にその取引内訳を提出する義務を賦課したのだ。 提出期限はストックオプション等を付与され、又は行使した日が属する課税期間の翌年3月10日までである。 国際租税調整法によると、年間売上1,000億ウォン(約109億円)を超過し、国外特殊関係者間の国際取引が500億ウォンを超過する多国籍企業は個別企業報告書と統合企業報告書を事業年度終了後12ヶ月以内に提出するようになっている。 2023年税法改正案によると、個別企業報告書と統合企業報告書の提出期限が6ヵ月に短縮され、該当企業はこれに対する備えをしなければならないだろう。 その他にも外資系企業に影響を及ぼしかねない条項はいくつかあるが、目立つ改正案を簡単に見てみた。 国会の税法審議過程で多少変更される可能性はあるが、大きく変更される条項はなさそうだ。 国会で法案が可決される過程を注視しながら、外資系企業に影響を及ぼす追加的な変動事項があるか注視しよう。 <筆者紹介> |
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