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February 29, 2024 |
グローバル最低限税の施行(24月1日)グローバル最低限税の施行(24月1日) 経済のデジタル化や巨大多国籍企業の出現により、伝統的な固定事業場を中心に課税権を決定する国際租税体系の実効性が減少しており、経済協力開発機構(OECD)などを中心にデジタル税の導入が進められている。 デジタル税は固定事業場がなくても多国籍企業の売上が発生した国に課税権を与えるPillar1と世界各国に法人税の最低限を導入し、一定規模以上の多国籍企業には世界のどこで所得が発生しても最低限税以上の法人税を負担させるPillar2の2つの方向で進められてきた。 デジタル税Pillar1は、固定事業場がなくても多国籍企業の売上が発生した国に課税権を与えることで、連結売上額200億ユーロ(約3兆1,800億円)以上、営業利益率10%以上の多国籍企業が対象だ。 Pillar 1は当初2023年に導入予定だったが、数回猶予されており、OECDの発表によると、2025年の発効を目標に推進するという。 2025年に導入するとすれば、2026年または2027年に施行されると予想される。 韓国ではサムスン電子がPillar1の課税対象になるものと見られる。 Pillar2は、年間売上高7億5,000万ユーロを超える多国籍企業に15%の最低限税を導入し、特定国家で最低限税率(15%)より低い実効税率で課税される場合、他の国に課税権を付与して多国籍企業の所得に対する法人税を少なくとも15%を納めるようにする制度だ。 韓国の場合、この「Pillar2グローバル最低限税」は、「国際租税調整に関する法律」によって今年から施行され、英国、フランス、日本など世界主要国でも今年から施行される。 グローバル最低限税は、直前の4事業年度のうち、2事業年度以上の連結財務諸表の売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業を対象に、2024年1月1日以降の事業年度から適用され、申告書提出期限は事業年度終了日から15カ月以内だが、最初事業年度の申告書提出期限は18カ月と規定されており、これによると2026年6月末が申告書提出期限となる。 既存の法人税申告とは異なる新しい申告書の提出であるため、該当する企業は新たに準備をしなければならないだろう。 国税庁は従来、グローバル最低限税を含むデジタル税関連業務を国際租税担当官室のデジタル税対応チーム(計3人)で遂行してきたが、新しい制度が施行されたことにより、国際租税対応班(計9人)を新設して対応するという。 新組織では国内企業を対象に説明会と懇談会を開催し内部職員を教育し、デジタル税と関連した計画樹立·施行、電算システム基盤準備、国際議論参加などの業務を遂行する。 多国籍企業の登場、経済のデジタル化に伴い、各国は企業誘致のために税率引き下げなどの租税競争を繰り広げる一方、多国籍企業の租税回避も取り締まるなど二重苦に陥っている現実を勘案すれば、デジタル税の導入は当然の結果と考えられる。 グローバル最低限税の導入で各国間の企業誘致のための税率引き下げ競争のマジノ線が決まり、追加的にPillar 1が導入されれば、超巨大デジタル企業の合法的な租税回避もある程度防止できるものと考えられる。 しかし、各国が置かれている状況が全て異なり、国際的な合意に至るのは容易ではないものと見られ、また別の側面ではデジタル税の導入によって税負担が結局は最終消費者に転嫁されるものと予想される。 結局は私たち皆に影響を及ぼす税金の導入なので、関心を持って見守らなければならない。 |
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