韓国の税務・会計資料

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January 26, 2018
by swacc

韓国における2018年度税制改正

韓国における2018年度税制改正

 


2017年12月5日、2018年度税制改正法案が国会で可決されました。改正案には法人税及び所得税の最高税率の引き上げなど全体的に税負担が増加する内容が盛り込まれました。今回は主要な改正内容など会社の営業活動と関連した2018年度税制改正について解説いたします。

 

所得税の課税標準額段階の新設及び最高税率の引き上げ

 

2018年度から総合所得課税標準額3億ウォン超5億ウォン以下の段階が新設され、同段階の所得税率は現行の38%から40%へ引き上げられます。また、課税標準額が5億ウォンを超える段階に適用される税率は40%から42%へ引き上げられます。




また、大株主の株式譲渡所得のうち課税標準額が3億ウォンを超えた分については税率が現行の20%から25%へ引き上げられます。改正された内容は2018年1月1日以降譲渡する分から適用されますが、中小企業の株式に対しては施行時期が1年間猶予され、2019年1月1日から適用されます。


 

法人の課標準額段階の新設及び最高率の引き上げ

 

法人税率においても課税標準額が3,000億ウォンを超えた段階は現行の22%から25%へ引き上げられます。したがって、一部の大手企業に対する法人税率は引き下げを行った2009年以前の水準に戻りますが、法人税の10%に当たる住民税が課税されるのを考慮すると結局税率は現行の24.2%から27.5%へ引き上げられることとなります。


 

大手企業の繰越欠損金にする控除限度の見直し

 

企業に対する課税の公平性を保つために繰越欠損金の年間控除限度額は2018年帰属分から当該年度所得の80%から70%へ、2019年度帰属分からは60%へと縮小されます。ただし、中小企業に対しては現行の控除限度(当該年度所得の100%)が引き続き維持されます。

 

<筆者紹介>

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

 

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)

 


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