韓国の税務・会計資料

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July 05, 2018
by swacc

中小企業の要件

中小企業の要件

 

税法上中小企業になるには業種基準、規模基準、独立性基準、そして卒業基準があります。最近税法上の業種基準が大きく変更されましたが、消費性サービス業を除いたすべての業種が中小企業として認められることになりました。それで今回は変更された基準を適用した中小企業の要件についてご説明します。

 

業種基準

2016年以前の事業年度まで適用されていた中小企業の対象になる該当業種リストが削除され、2017年以降開始する事業年度からは消費性サービス業種(風俗店及びホテル業など)を除いたすべての業種が中小企業に該当します。また、二つ以上の業種を営む場合は、主たる事業を基準に業種を判断し、事業別の収入額が大きい事業を主たる事業と見なします。

 

規模基準

中小企業の規模基準は、中小企業基本法の施行令別表1の基準に基づきますが、売上高は企業会計基準に基づいて作成した損益計算書上の売上高を適用します。「別表1」の詳細は紙面の都合上割愛させていただきますが、中小企業に該当する主要業種別平均売上高の基準が盛り込まれています。また、中小企業は規模によって中小企業と小企業に分かれます。小企業に該当する場合、中小企業特別税額の減免適用率が中企業と異なり、廃業による推計課税の際概算経費率が適用される優遇があります。小企業の規模基準は、中小企業基本法の施行令別表3の基準に従います。

 

立性基準

中小企業になるためには以下のいずれか一つに該当してはいけません。

①相互出資制限企業集団または債務保証企業集団に属する企業

②資産総額が5千億ウォン以上の法人(外国法人を含む)が株式などを100分の30以上直接的または間接的に所有し、最多出資者である企業

③関係企業(支配企業+従属企業)に属する企業の場合、中小企業基本法の施行令第7条の4に基づき算定した平均売上高などが別表1の基準に合わない企業

 

卒業基準

当期事業年度終了日の資産総額が5,000億ウォン以上であれば中小企業を卒業することとなります。しかし、中小企業に該当した法人が規模の拡大や合併などにより売上高、資産総額、主たる業種の変更などにより規模基準と卒業基準を超え中小企業に該当しない場合、その事由が発生した日が属する事業年度とその後3課税事業年度まで中小企業と見なされます。 

 

<筆者紹介>

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

 

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)

 



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