韓国の税務・会計資料

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August 01, 2018
by swacc

改正された労務規程

改正された労務規程

 

最近労務に関連した法律の改正が多く行われ、実際適用するにあたって混乱を招きかねないと思われますので、ここで重要な項目をいくつかご説明します。

 

1.最低賃金法

改正された最低賃金法によると、毎月定期的に支給される賞与と現金で支給される食費等福利厚生的な性格の給与が最低賃金に含まれることになりました。ただし、2023年まで最低賃金に含まれる割合を段階的に増やしていくこととなり、2024年からは全面実施となります。

従って、改正された最低賃金法に基づき賞与等を最低賃金の算入対象に含めるためには、改正された法律に合わせ賞与の支給時期など就業規則の変更・改正を行わなければなりませんが、単なる意見聴取だけで就業規則の変更ができるなど変更手続きは比較的簡単です。

 

2. 時間外労働・休日労働を含め一週間の労働時間の上限が52時間に短縮されます。

2018年7月1日(ただし、混乱を避けるため6か月間は猶予期間とする)より一週間の労働時間の上限が従来の68時間(時間外労働や休日労働すべてを含む)から52時間(時間外労働や休日労働をすべてを含む)に短縮されますが、会社の規模によって段階的に拡大され、2021年7月1日からは全面実施となります。

 

3. 行政機関の休日が民間の事業場においても有給休日として適用され、規模によって実施時期異なりますが、5人以上の事業場においては202211日より全面実施となります。

 

4.休日労働に対する割増賃金は2018320日より法律で明示されます。

1)時間外労働の割増賃金:通常賃金の50%以上を加算して支払う。

2)休日労働の割増賃金:今まで時間外労働と休日労働に対する割増率の重複支払いをめぐり議論が起こっていたため、法律で明確に示しています。一日8時間以内の休日労働に対しては通常賃金の50%以上を、8時間を超す場合は通常賃金の100%を加算して支払う。

3)深夜労働の割増賃金:午後10時から翌日午前6時までの間に労働した場合、通常賃金の50%以上を加算して支払います。深夜労働が休日労働・時間外労働と重複する際は、深夜労働に対する割増賃金を追加で支払います。

 

4. 不妊休暇制度が2018年5月29日よりすべての事業場で実施されます。休暇日数は合わせて3日で、このうち一日は有給、残り2日は無休です。

 

最近、労務に関連した法律改正が頻繁に行われ混乱を招く恐れがあるため、労務専門家より諮問を受けることをお勧めします。弊社では、20年以上外資系企業に関連した仕事をしてきた経験豊かな公認労務士と共に労務サービスを提供しておりますので、いつでもご相談(口頭または簡単な相談は無料)できます。

 

<筆者紹介>

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

 

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)



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