韓国の税務・会計資料

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September 07, 2018
by swacc

法人に適用される税法上の主要加算税

法人に適用される税法上の主要加算税

 

法人の運営に於いては法人税の申告・納付を始め、税法上の様々な義務事項があります。税法上の義務事項を遵守しない場合、加算税が課され、法人の財務的な問題だげではなく、ブランドイメージにも相当な打撃を与える恐れがありますので、主となる加算税について知っておくのは税務リスクの軽減につながる良い方法だと言えます。各種の税法では独自的に加算税を規定していますが、申告する税目の全体にかけて共通に適用される申告及び納付に関する加算税は国税基本法で規定しています。 ここでは法人の運営と大きく関わっている国税基本法上の加算税や法人税、付加価値税法上の加算税を中心として簡単にご説明いたします。

 

1. 国税基本法上加算税

1)     無申告加算税

納税義務者は法定申告期限まで国税の課税標準を申告しなければなりません。申告の義務を遵守しない場合、適用される加算税は次のようになります。

法人税の無申告加算税 :申告しなかった税額の20%又は収入金額の0.07%の中、大きい金額

付加価値税の無申告加算税:申告しなかった税額の20%+ゼロ税率課税標準の0.5%

 

しかし、脱税のような不正行為を目的として無申告を行った場合には次のようになります。

 

<意図的な脱税と判断された場合>

法人税の無申告加算税 :申告しなかった税額の40%又は収入金額の0.14%の中、大きい金額

付加価値税の無申告加算税 :申告しなかった税額の40%+ゼロ税率課税標準の0.5%

 

2)     過少申告(超過還付申告)加算税

納税義務者は法定申告期限まで国税の課税標準の申告をしなければなりません。申告時、課税標準を申告するべき税額より少なく申告又は還付税額を還付されるべき金額より多く申告した場合、適用される加算税は次のようになります。

法人税の過少申告加算税 :過少申告(過大還付)した税額の10%

付加価値税の過少申告加算税 :過少申告した税額の10%+過少申告ゼロ税率課税標準の0.5%

 

しかし、脱税のような不正行為を目的として過少申告を行った場合には次のようになります。

 

<意図的な脱税と判断された場合>

法人税の過少申告加算税 : 過少申告した税額の40%又は収入金額の0.14%の中、大きい金額

付加価値税の過少申告加算税 :過少申告した税額の40%+過少申告ゼロ税率課税標準の0.5%

 

3)     納付不誠実(還付不誠実)加算税

納付義務者が税法の納付期限まで国税の納付しなかったり、納付すべき税額より少なく納付又は還付されるべき税額より過大還付された場合、過少納付額(超過還付額)に毎日0.03%の利率を適用し、経過日数に該当する加算税が課されます。 毎日0.03%の利率は年間10.95%にあたるので相当な負担になるでしょう。

 

4)     源泉徴収納付不誠実加算税

法人の給与等の経費又は利息、配当所得等を支給する場合、所得税法や法人税法等の規定により源泉徴収し、納付する義務があります。 源泉徴収納付の義務を履行しない場合、未納税額の3%+未納税額に毎日0.03%の利率を適用し経過日数に該当する加算税が課されます。

 

5)     加算税の減免

天災地変又は納税者の火災などの理由で事業上の重大な危機に処した時等、一定の要件に該当する場合には加算税が課されません。 法人が課税標準を申告した後、一定期間内に修正申告を行った場合には加算税を減免します。(6ヶ月以内は50%、1年以内は20%、2年以内は10%)

以上、国税基本法上の加算税について概括を説明しましたが、実際の適用においては税務専門家と相談した方が良いと思われます。次回は法人税法上の加算税や付加価値税法上の加算税についてご説明いたします。

 

 

<筆者紹介>

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

 

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)



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