韓国の税務・会計資料

韓国の税務・会計資料

  • > home - 韓国の税務・会計資料

October 10, 2018
by swacc

法人に適用される税法上の主要加算稅(3)

法人に適用される税法上の主要加算(3)



3. 付加価値税法上の主要加算税

付加価値税法は取引秩序の確立のため、事業者登録及び税金計算書の発給と関連して法律を厳く適用しており、関連法令の違反による加算税も重いので特に注意しなければなりません。

1)  事業者未登録加算税及び名義偽装登録加算税

事業を開始しようとする場合は事業開始日から20日以内に管轄税務署に事業者登録を申請しなければなりません。事業者登録をしなかったり、他人の名義で事業者登録をした場合は未登録(偽装登録) 期間の供給価額の1%が加算税として賦課されます。

2)  税金計算書等の不誠実加算税

税金計算書は供給時期に発給しなければなりませんが、供給時期が経過して課税期間の確定申告期間まで発行した場合はその供給価額1%が遅延発給加算税として賦課されます。

 

税金計算書を、供給時期が経過し、またその確定申告期限までも発給しなかった場合はその供給価額の2%を未発給加算税として賦課されます。

 

また、電子税金計算書を発給する義務がある事業者が電子税金計算書以外の税金計算書を発給した場合にも、その供給価額の1%を未発給加算税として納付しなければなりません。

 

税金計算書を発給した場合は翌日まで発給明細を国税庁長に伝送しなければなりませんが、伝送しなかったり遅延伝送した場合は供給価額の0.5%から1%の加算税が賦課されます。

税金計算書の記載事項の全部、または一部が事実と異なる場合には、その供給価額の1%を税金計算書の記載不誠実加算税として納付しなければなりません。

付加価値税上の税金計算書は国内取引に於いて一番重要な取引の証拠の一つなので発給と受け取りに於いて特に注意しなければなりません。

3)  事業者の架空税金計算書、偽装税金計算書、供給価額過多記載の税金計算書の発給及び受取加算税

取引無しで架空の税金計算書を発給、または受け取った場合にはその金額の3%が架空税金計算書加算税として賦課されます。

財貨を実際に供給するか供給を受ける者ではない他人名義で税金計算書を発給、または受取る場合は2%の偽装税金計算書加算税が付加され、実際の取引金額より過多な金額で税金計算書を発給、または受け取る場合はその供給金額の2%が供給価額過多記載の税金計算書加算税として賦課されます。

4)  販売先別(仕入先別)税金計算書の合計表等の不誠実加算税

付加価値税の予定申告時、又は確定申告時に販売先別の税金計算書合計表と仕入先別の税金計算書合計表を管轄税務署に提出しなければなりません。

このような販売先別(または仕入先別)税金計算書の合計表を付加価値税の申告時に未提出するか遅延提出、または記載不誠実の場合にはその供給価額に対して0.3%から0.5%の加算税が賦課されます。

以上、付加価値税法上の主要加算税について概要を説明しましたが、実際の適用においては税務専門家と相談した方が良いと思われます。

 

<筆者紹介>

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

 

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)



  • List