韓国の税務・会計資料

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November 09, 2018
by swacc

2018年度主要税法改定案

2018年度主要税法改定案

 

現在2018年度定期国会が開かれております。 本稿では、今回の定期国会より議決予定の税法のうち、外国法人の営業活動に影響を及ぼす主要な改定内容について簡単にご説明いたします。

 

 

 

1. 外国人投資に対する租税特例の縮小 

 

現行の租税特例制限法により、外国人投資地域・経済自由区域などの外国人投資の減免対象事業で発生した所得に対する法人税及び所得税は5年又は7年間減免しております。しかし、国内・外国資本間の課税衡平などを高めるため、外国人限定に適用した外国人投資に対して法人税減免を廃止したので、新規外国人投資に対する法人税減免優遇制度はなくなりました。

 

しかし、外国人投資申告後、5年以内に輸入する資本財に対する関税免除制度や外国投資企業が購入・保有している財産に対する取得税及び財産税の免除(最大15年)制度は改定されず、従来通り適用されます。

 

 

 

2.外国人技術者に対する所得税の租税特例の拡大

 

現行の租税特例制限法の規定により、エンジニアリング技術の導入契約による技術提供者及び外国人投資企業の研究開発施設(①研究の専担人力として5名以上配置 ②独立した研究施設 ③研究施設に1億ウォン以上投資 ④外国人持分30%以上)に勤めている研究員に対しては2年間、所得税の50%を減免してきました。 外国人技術者の所得税減免制度は2018年12月31日をもって終了する予定でしたが、2018年の税法改定案により2021年まで減免期限を延長しました。減免期間も2年間から5年間に大幅増加し、外国人技術者の誘致を積極的に推進できるようになりました。

 

 

 

3. 非居住者・外国法人の国内事業場の範囲拡大

 

現行の法人税法により、1)資産の単純な購入のためにのみ使用する場所2)非販売を目的とする資産の貯蔵・保管のためにのみ使用する場所3)自分の資産を他人に加工させる目的として使用する場所4)広告及び市場調査等、予備的または補助的な性格の事業活動のために使用する場所は非居住者・外国法人の国内事業場から除外していました。 しかし、OECDモデル租税条約の改定(’17.11月)内容を反映し各条項に予備的または補助的な性格の事業活動の要件を追加することで国内事業場の範囲を拡大しました。

 

また、国内事業場の例外規定の濫用を防ぐため、1)特定の活動場所で遂行する事業活動が予備的または補助的な性格であっても次のいずれかの一つに該当する場合は、国内事業場に該当する可能性がありますので、連絡事務所として韓国に進出した外国法人は注意する必要があります。

 

① 次の要件を全て満たす場合

 

- 特定の活動場所と同じ場所または国内の他の場所に該当する非居住者・外国法人または特殊関係人の国内事業場があること。

 

- 特定の活動場所の活動が該当する非居住者・外国法人または特殊関係人の国内事業場の事業活動と相互補完的であること。

 

② 非居住者・外国法人または特殊関係人のそれぞれの特定の活動場所の活動を結び合わせた全体的な活動が相互補完的であり、予備的または補助的な性格でない場合。

 

以上、2018年の改定法律上に外資系企業に直接影響を及ぼす主要内容を簡単に整理しました。しかし、実際の適用においては税務専門家と相談した方が良いと思われます。

 

<筆者紹介>

 

信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。

 

 

 

今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。1963年生まれ。サンダーバード(Thunderbird)経営大学院でMBA取得。1989年~2003年に英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。1994年~1995年に日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)

 

 

 

 

 


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