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August 27, 2021 |
2021年度の国際租税関連の主要税法改正案2021年度の国際租税関連の主要税法改正案 企画財政省は7月27 日、今回の通常国会で審議する税法改正案を発表した。国会の審議過程で変更があり得るが、主要国際租税関連条項の改正案を簡単に見てみよう。 1)まず、国際租税調整に関する法律改正案第9条第1項但し書きの新設条項を見ると、正常原価分担額の基準による課税当局の決定・更正の際の不可抗力の事由を考慮することになっている。 すなわち、課税当局は、居住者と国外の特殊関係者が事前に原価等分担に関する約定を締結し、無形資産を共同で開発・確保する場合、正常原価分担額を基準に法人税を決定・更正することができる。しかし、天災地変やその他の不可抗力的な事由により、原価等が当初の約定を締結した通りに分担できない場合は、その不可抗力的な事由を考慮した正常原価分担額を基準に居住者の課税標準と税額を決定したり、更正したりできるようにした。最近のコロナ事態による環境変化を不可抗力的な事由により、その実質を反映できるようにしたものと考えられる。 2)法人税法改正案第94 条の2の条項によると、外国法人連絡事務所の現況資料の提出義務が新設される。 すなわち、外国法人連絡事務所を活用した租税回避防止のため、連絡事務所に対し、毎年度末日を基準に現況申告書を作成し、翌年2月10 日までに管轄税務署に提出するよう規定を新設し、管理を強化した。同条項は、22 年開始の事業年度から適用される予定であり、実際の現況申告書の提出は、23 年2月になるものと予想される。 3)租税特例制限法第18 条第1項改正案によると、外国人技術者に対する所得税減免適用期限が23 年12月31 日まで延長される。 すなわち、外国人優秀技術人材の誘致を支援するため、外国人技術者に対しては5年間所得税の50%から70%を減免しているが、これを2023 年まで延長した。また、法第18 条の2の改正案によると、エンジニアでない役員などの一般外国人労働者に対しては、一般所得税法上の累進税率ではなく、19%の単一税率を適用できる課税特例制度も23 年まで延長した。 4)付加価値税法第53 条の2の改正案によると、国外事業者が電子的サービスを国内に提供する場合、電子的サービスに対する取引明細を取引事実が属する課税期間に対する確定申告期限後5年間保存するようにし、国税庁長が提出を要求した場合、60 日以内に提出するようになっている。 すなわち、国内にオンラインゲーム、オンライン広告、クラウドコンピューティングサービスなどを提供する外国企業は、国税庁に簡便事業者登録をし、付加価値税を申告して納付しなければならない。付加価値税法改正案によると、このような国外事業者に対する管理がさらに強化されるものとみられる。 政府の改正案を見ると、コロナ禍による経済低迷などの現実反映や国際租税部門の管理強化が目立つ主要改正方向と見られる。 国会での審議過程を経て税法改正が確定されれば、もう一度見直さなければならないが、外国企業に対する管理は継続的に強化されるものと予想されるため、外国企業は特に税務問題の管理にさらに気を使わなければならないだろう。
<出典:NNA ASIA アジア経済ニュース、2021.8.12 https://www.nna.jp/> |
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