/*content="IE=7"*/?>
June 10, 2024 |
税法施行規則改正案税法施行規則改正案 企画財政省は2月27日付で2023年税法改正により所得税法施行規則など18の施行規則の改正案を発表した。 改正案は3月13日までの立法予告期間を置いて、部署協議、法制処審査などを経て24年3月中に公布·施行される予定だ。 ここでは、主な改正事項について簡単に見ていくことにする。 まず国税·関税還付加算金、不動産賃貸保証金のみなし賃貸料などを算定する際に適用される利子率が年2.9%から年3.5%に調整されることになる。 国税や関税の過誤納時に国税·関税を還付されることになり、この時に還付される税金は納付した税金だけでなく過誤納した期間の利子相当額を加算して還付されることになる。 これを利子相当額の国税·関税還付加算金といい、今回の市中金利状況を反映して引き上げられたのだ。 また、不動産賃貸時の賃貸保証金に対してみなし賃貸料を計算して所得金額計算時に加算することになるが、この時にみなし賃貸料算定時に適用される利子率も同じ理由で2.9%から3.5%に調整されることになった。 次に、企業が施設投資をする場合、税額控除を受けることができ、一般的に大企業の場合、投資金額の3%、中堅企業の場合は7%、中小企業の場合は12%の投資税額控除を受けることになる。 しかし、このような一般的な投資税額控除率よりさらに高い投資税額控除率が適用される国家戦略技術事業化施設と新成長事業化施設の範囲が拡大される。 このような施設投資に該当する場合には、投資税額控除率が大幅に上方適用され、国家戦略技術または新成長技術などの主要技術分野での投資を誘導することになる。 現行の国家戦略技術事業化施設としては、(1)半導体20個(2)二次電池9個(3)ワクチン3個(4)ディスプレー5個、(5)水素6個、(6)未来型移動手段3個、(7)バイオ医薬品4個の技術で計50の施設が該当するが、今回の施行規則改正案によると半導体分野のHBM(High Bandwidth Memory)製造施設などが追加され、ディスプレー分野で有機EL画素形成·封止工程装備などの製造施設が新規に指定された。 水素分野で水素ガスタービン設計および製作技術関連施設などが新規に国家戦略技術事業化施設に指定された。 国家戦略技術事業化施設に該当すれば、投資税額控除率が大企業の場合3%から15%に、中堅企業の場合7%から15%に、中小企業の場合15%から25%に大幅に引き上げられる。 現行の新成長事業化施設としては、(1)未来車(2)知能情報(3)次世代ソフトウェア(4)コンテンツ(5)電子情報デバイス(6)次世代放送通信(7)バイオヘルス(8)エネルギー·環境(9)融合複合素材(10)ロボット(11)航空·宇宙(12)先端素材·部品·装備(13)炭素中立などの13分野で181施設が指定されている。 今回の施行規則改正案によると、防衛産業分野の推進体系、軍事衛星、有無人複合体系技術などが新規指定され、バイオヘルス分野で革新型新薬、改良新薬原料開発製造施設が、エネルギー環境分野で一体化原子炉モジュール製造施設などが、炭素中立分野でアンモニア発電施設などがそれぞれ追加され、計14分野185施設が新成長事業化施設に指定された。 このような施設投資に対しては投資税額控除率が大企業の場合3%から6%に、中堅企業の場合7%から10%に、中小企業の場合15%から18%に上方適用されることになる。 その他には金型の減価償却基準耐用年数が変更された。 現行基準によると、金型は業種別に耐用年数が変わることになる。 すなわち、産業用機械及び装備修理業の場合には8年、自動車製造業では12年などのように業種によって金型の耐用年数が変動するが、法人税法施行規則改正案によると金型に対しては基準耐用年数5年を適用することになる。 また、国際租税調整に関する法律の改正により、グローバル最低限税を26年6月に初めて申告することになり、これに伴い、グローバル最低限税申告のための全世界共通申告書式(GIR:GloBE Information Return)が新設された。
|
---|