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September 13, 2024 |
海外保有の金融口座の申告海外保有の金融口座の申告 海外に金融口座を保有している居住者と内国法人のうち、当該年度の毎月末日のうち1日でも海外金融口座の残高が5億ウォン(約5,720 万円)を超過(口座が複数ある場合には合算し、金融債務残高がある場合は差し引かなかった金額)する場合には、国際租税調整に関する法律53 条に基づき、翌年6月1日から6月30 日の間に管轄税務署に海外金融口座の情報を申告しなければならない。したがって、今年の場合には2023 年12 月31 日現在、国内居住者または内国法人に該当する者は6月1日から7月1日(6月30 日が公休日)までに海外金融情報を納税地管轄税務署長に申告しなければならない。 ここで居住者は国内に住所を置くか183 日以上居所を置く個人をいい、内国法人は国内に本店、主事務所または事業の実質的管理場所を置く法人を意味するので一般的な場合の外国会社の国内支店は該当しないと言える。居住者に該当する外国人の場合は、対象年度終了日の10 年前(2014 年1月1日~2023 年12 月31日)から、国内に住所や居所を持つ期間の合計が5年以下の場合は申告義務が免除されるので5年未満の韓国駐在員は特に心配する必要はない。在外国民の場合も申告対象年度終了日の1年前(2023 年1月1日~2023 年12 月31 日)から国内に居所を置く期間の合計が183 日以下の場合は申告義務が免除される。 申告対象となる海外金融口座は、海外金融会社に(1)預・積金口座など銀行業務と関連して開設した口座(2)証券(海外証券を含む)の取引のために開設した口座(3)派生商品(海外派生商品を含む)の取引のために開設した口座(4)暗号資産の取引のために開設した口座(5)その他の金融取引、暗号資産取引のために開設した口座となる。ここで、海外金融会社等とは、国外に所在する金融及び保険業とこれに類する業種を行う金融会社、仮想資産事業者及びこれに類する事業者であって、外国の関連法令に基づいて設立された金融会社、仮想資産事業者等をいう。国内金融会社が海外に設立した国外事業場(海外支店)は含むが、外国金融会社が韓国に設立した国内事業場(国内支店)は除く。 毎月末日の保有口座残高は、海外金融口座(取引実績等のない口座、年度中に解約された口座など、当該年度の全期間中に保有したすべての口座を含む)に保有した資産別に毎月末日の最終価格、基準価格または時価によって算定した金額を当該表示通貨の為替レートによりそれぞれ換算した後、合算して算出する。 海外金融申告書によると申告内容は口座保有者の氏名・住所など身元に関する情報、口座番号、金融会社名、毎月末日の保有口座残高の最高金額など保有口座に関する情報、口座関連者がいる場合、名義者、実質的所有者、共同名義者などの関連者に関する情報を提出することになっており、別途の添付書類はない。 申告義務者が申告期限までに海外金融口座情報を申告しなかったり過少申告したりした場合には、未申告または過少申告金額に過料率(10%~20%)をかけた金額が過料として賦課され、未申告期限が長くなるほど過料負担が過重になる。したがって、金額に応じて20%の過料率が適用され、最大20 億ウォンの過料が賦課されることもありうる。また、その未申告金額が50億ウォンを超過する場合には人的事項が公開され、刑事処罰を受けることもありうる。申告した海外金融情報を修正申告したり、申告期限まで申告できなかったりした海外金融情報を期限後に申告する場合には、過料が最大90%まで軽減され、名簿公開対象から除外されるため、申告していない口座がある場合には迅速に修正申告を考慮する必要があるだろう。 6月は海外金融口座の申告期間なので、海外に口座を保有している個人または法人は、海外金融口座の申告対象に該当するかどうかをもう一度検討してみなければならないだろう。 |
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