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September 13, 2024 |
7月から変更される付加価値税7月から変更される付加価値税 2月に改正された付加価値税法施行令が7月1日から施行されることにより簡易課税適用範囲、電子税金計算書発給義務および買入者納付特例対象の範囲などが変更され注意を要する。 主な変更内容は以下の通りである。 まず、付加価値税の簡易課税者基準が上方改正された。 事業者は全て事業を始めた日から20日以内に管轄税務署に事業者登録をしなければならず、この時、主に一般消費者を相手にする業種として既存の6月30日までは年売上高が8,000万ウォン(約932万6,600円)未満であると予想される小規模個人事業者の場合には簡易課税者として登録でき、売上高が8,000万ウォンを超過すると予想されたり簡易事業者として登録できない業種を営んだりする事業者は一般課税者として登録をしなければならなかった。 しかし、7月1日以降は、その基準金額が1億400万ウォンに上方改正された。 しかし、不動産賃貸業や課税遊興場所は、従来と同様に4,800万ウォン未満の場合、簡易課税を適用することになる。 一般課税事業者は10%の付加価値税率が適用されるが、簡易課税者に該当すれば業種別に1.5%~4%の付加価値税率を適用されることになり、小規模事業者の付加価値税負担が軽減される。 7月1日基準で課税類型が一般課税者から簡易課税者に転換することになる事業者は約24万9,000人で、付加価値税の税負担が軽減されるだろう。 次に、7月1日から個人事業者の電子税金計算書義務発給対象が直前年度の供給価額基準で従来の1億ウォン以上から8,000万ウォン以上の個人事業者に拡大される。 今回の発給義務対象者の拡大で新たに電子税金計算書発給義務が付与された個人事業者は約59万人で、一般事業者と簡易事業者の両方に適用される。 事業者が取引をした場合には、必ず税金計算書を発行しなければならない。 2010年に電子税金計算書制度が導入される前は、紙の税金計算書を作成して取引双方がやり取りしたが、電子税金計算書制度が導入された後は、その対象者が法人事業者(2011年)から売上高10億ウォン以上の個人事業者(2012年)、3億ウォン以上の事業者(2014年)、2億ウォン以上の事業者(2022年)、1億ウォン以上の事業者(2023年)などに拡大され、今年は8,000万ウォン以上の事業者にその対象が再び拡大された。 すなわち、一部の零細事業者を除くすべての事業者が電子税金計算書を義務的に発給しなければならないと言える。 電子税金計算書を導入すると、取引がより透明になり、付加価値税申告時にも取引先別明細を作成して提出する必要がなく、申告が簡便になり、紙でできた税金計算書を出力して保管する必要がなく、費用節減になる長所がある反面、すべての取引一つ一つを取引発生とほぼ同時に政府に報告するようになるなど、私的な経済活動に過度な国家の介入という問題が深化するという問題点も抱いていると言える。 また、7月1日からは付加価値税買入者納付特例制度の適用対象品目が「非鉄金属類スクラップ」に拡大施行される。 一般的には、取引時の物品代金と付加価値税は、購入者が供給者の銀行口座に入金することで取引が完成する。 しかし、付加価値税の脱税の危険が高い業種の一部では、買入者納付特例制度を施行している。 買入者納付特例制度は買入者が取引代金を供給者の一般銀行口座ではなく指定金融会社の専用口座を通じて決済すれば、供給価額は売上者専用口座に入金され付加価値税は指定金融会社で別途保管して国庫に納入する制度をいう。 この買入者納付特例制度は2008年金地金品目の取引から始まり、古金、銅スクラップ、金スクラップ、鉄スクラップなどの品目拡大を経て、今回は非鉄金属類まで拡大することになった。 このような品目を取り扱う事業者は必ず専用口座を使って取引をしなければならず、専用口座を使わない場合、取引価額の10%に該当する加算税を追加で納付しなければならず、買入税額控除も受けられないなど不利益が大きいので特に注意しなければならない。 付加価値税は、取引秩序の安定を最優先にする税法であり、手続き上の規定に違反した場合には、意図的でない場合でもペナルティが重いだけに、今回施行される付加価値税法施行令の改正事項に注意を払い、不利益がないようにしなければならない。 |
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