韓国の税務・会計資料

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March 04, 2025
by swacc

外国人のための2024年所得の年末調整


外国人のための2024年所得の年末調整


 労働者は毎年2月中に前年度所得に対する年末調整をしなければならない。国税庁の資料によると、年末調整をした外国人労働者は2023 年時点で61 万人で、毎年増加する傾向を見せている。ここでは外国人労働者が24 年帰属所得の年末調整時に注意しなければならない点について簡単に調べようと思う。


 24 年中に国内勤労所得のある外国人労働者(日雇い労働者は除外)は国籍、国内滞留期間、所得規模に関係なく25 年2月分の給与を支給される時までに年末調整をしなければならない。したがって、年末調整対象の外国人労働者は、遅くとも2月28 日までに所得控除、税額控除申告書とともに各種寄付金、医療費、クレジットカード使用額明細などの書類を会社に提出しなければならない。国税庁の年末調整簡素化サービスを利用すれば、年末調整と関連した各種寄付金、医療費、クレジットカード使用額などの資料を国税庁サイトからダウンロードすることができる。


 各企業では、労働者が提出した各種申告書や証明書類などを検討した後、年末調整を実施し、2月末までに個人別に源泉徴収領収書を発行しなければならず、3月10 日までに管轄税務署に年末調整の結果を提出しなければならない。こうして年末調整プロセスが完了する。年末調整をしていない労働者は、総合所得税の申告期限である5月中に個別で管轄税務署に所得税申告をすればよい。


 外国人労働者が年末調整の際に注意すべき事項を簡単に見てみると、次の通りだ。


 1. 居住者か非居住者かによって控除項目に差がある。外国人労働者が居住者に該当する場合、外国人は住民登録法上、世帯主になることができず、世帯主だけに適用される住宅準備貯蓄納入額所得控除は適用されないが、これを除いた一般的な控除項目は内国人居住者と同じように適用される。外国人労働者が非居住者である場合、居住者に適用される所得控除・税額控除項目の中で本人以外の者に対する人的控除、特別所得控除、子供税額控除、特別税額控除などのように適用されないことがあるので留意しなければならない。


 2. 外国人労働者は単一税率の適用を選択することができる。外国人労働者は、本人が勤労を提供する法人の持ち分の30%以上を保有する場合などの特殊関係企業に雇用された場合などを除けば、国内で初めての勤労提供日が属する課税年度から20 年間、単一税率(19%)の特例適用と総合所得税の基本税率の中から選択できる。ただし、単一税率選択時に所得税法上非課税・控除・減免・税額控除に関する規定が適用されないことは留意しなければならない。


 3. 要件を備えた外国人技術者は所得税の減免を受けることができる。エンジニアリング技術導入契約(30万米ドル=約4,600 万円以上)によって技術を提供する者、または理工系など学士以上の学位を持って海外研究機関で5年以上勤務した後、国内企業の付設研究所などで勤務する者などの要件を備えた外国人技術者は、10 年間に発生した勤労所得に対して所得税の50%の減免を受けることができる。特に素材・部品・装備産業などの業種に勤める外国人技術者については最初の3年間は所得税の70%を減免されるので、技術者たちはこれに該当するかを検討してみる必要があるだろう。


 4. ネーティブ教師は租税条約によって所得税免除を受けることができる。租税条約上、教授免除条項がある場合、一定期間所得税を免除されることがある。日本、米国等の場合には2年、中国、カタール等の場合には3年等の条項があるので、勤務学校等の条件に該当するか否かを確認しなければならないだろう。


 国税庁では外国人のための年末調整案内冊子(Easy Guide、英語)、外国語マニュアル(英語、中国語、ベトナム語)、ユーチューブ(英語)などの外国語資料を配布しているので、外国人労働者はこれを利用することができる。また、外国人のための19%単一税率、外国人技術者所得税減免制度など、外国人だけのための課税特例制度の説明を盛り込んだリーフレットも大使館、税務署、外国人労働者支援センターなどで配布しているので、これを利用することも役に立つだろう。


<筆者紹介>
信和会計法人は、2003年設立され、韓国進出を目指している企業、または進出済みの日本企業向けに、法人の設立に関するご相談及び設立代行、会計、税務、給与サービス、支給代行サービス、会計監査、デューデリジェンス(Due Diligence)サービス等を提供しております。大手会計法人の日本事業部出身のベテラン会計士を中心に設立され、豊富な経験とノウハウを活かし日系企業のクライアント様に最善のサービスを提供しております。
今回の担当:張太日(チャン・テイル)公認会計士(韓国)。英和会計法人(現在、Ernst&Young韓英会計法人)にて勤務。日本太田昭和監査法人(現在、新日本有限責任監査法人)にて派遣勤務。現在は信和会計法人の国際部代表。(TEL: 02-555-9211/E-mail: tichang@swacc.com)


<出典:NNA ASIA アジア経済ニュース、2025.2.13 https://www.nna.jp/>



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