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March 14, 2025 |
12月決算法人、法人税申告 3月31日まで12月決算法人、法人税申告 3月31日まで 有価証券市場の97%程度が12 月決算法人であるように、韓国の大部分の企業の決算月は12 月だ。法人税法によると、12 月決算法人の法人税申告期限は3月31日までで、国税庁の資料によると、今回申告しなければならない12 月決算法人は115 万余りで、昨年の111万余りから4万余りが増加した。申告対象法人は営利法人はもちろん、収益事業を営む非営利法人、国内源泉所得のある外国法人も法人税を申告・納付しなければならない。 申告期限は原則的に3月31 日までだが、いくつかの例外がある。 誠実申告確認対象法人は1カ月申告期限を延長し、4月30 日までに法人税を申告納付することができる。また、支配従属関係にある2つ以上の法人が管轄地方国税庁長の承認を受け、親会社と子会社を1つの課税単位と見て申告納付する連結納税方式の適用を受ける企業も、4月30 日までに法人税を申告納付することができる。 外部会計監査対象法人が会計監査が終結せず決算が確定しない場合にも、申告期限終了日の3日前までに申告期限延長を申請すれば、1カ月範囲で申告期限を延長することができる。外国法人(外国法人の韓国内支店および固定事業場をいう)の場合も、本店の決算が12 月の場合、3月31 日までに法人税を申告・納付しなければならない。しかし、外国法人の場合に本店などの決算が確定していない場合などの理由で申告期限までに法人税申告書を提出できない場合には、当該事業年度終了日から60 日以内に申告期限延長承認申請をすることができる。ただし、会計監査が終了せず申告期限延長をしたり、外国本社の決算が完了しない理由などで法人税申告期限延長をする場合には、延長期間中に利子相当額を加算して法人税を納付しなければならない。現在、利子相当加算税は年3.5%をいう。 一方、同業企業(Partnership)課税特例の適用を受ける企業は、事業年度の終了日が属する月の末日から3カ月になる日が属する月の15 日まで(2025 年の場合、3月15 日が土曜日なので3月17 日まで)同業企業の所得計算および配分明細を申告しなければならない。同業企業課税特例とは民法による組合、商法による合資・匿名組合と合名・合資会社、法務法人・特許法人・会計法人など専門的人的用役を提供する法人などの同業企業(Partnership)を導管と見て、同業企業で発生した所得を同業企業に課税せず同業者別に課税する制度をいう。同業企業の課税特例の適用を受けようとする企業は、課税特例を受けようとする課税年度の開始日以前に管轄税務署長に申請すれば良い。 誠実申告確認制度は不動産賃貸業を主な事業としたり、利子所得・配当所得・賃貸収入金額の合計額が売上額の50%以上であり、職員が5人未満の小規模法人などに対する税源透明性および課税公平性向上のために税理士などに申告内容の適正性有無を確認してもらい、法人税申告時に誠実申告確認書を提出する制度だ。上記で誠実申告確認対象法人の場合にも1カ月申告期限延長が可能だと言ったが、この場合必ず公認会計士や税理士の申告内容適正性確認を受けなければならない。 申告対象法人は国税庁のホームタックス(www.hometax.go.kr)を通じて3月1日からファイル変換方式で電子申告ができる。24 年の場合には99.7%の企業が電子申告を通じて法人税申告を行い、法人税電子申告をする場合、2万ウォン(約2,045 円)の税額控除を受けることができる。 法人税は3月31 日までに納付しなければならず、納付する税額が1,000 万ウォンを超過する場合、分割して納付することができる。納付する税額が2,000 万ウォン以下の場合には1,000 万ウォン超過金額を分割して納付することができ、納付する税額が2,000 万ウォン超過の場合には納付する税額の50%以下の金額を分割して納付することができる。分割納付期限は、中小企業の場合は2カ月以内(25 年の場合は5月31 日が土曜日なので6月2日まで)であり、一般企業の場合は1カ月以内(25 年の場合は4月30 日まで)である。 国税庁で納付期限の延長、徴収猶予など税政支援制度を運営しており、国税庁ホームタックス、民願室などを積極的に利用して税制優遇を逃さないようにしなければならない。 |
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