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August 14, 2025 |
会計基本法の制定推進会計基本法の制定推進 韓国で6月に発足した新政権の政策方向を知ることができる公約集を見ると、会計分野の政策として「会計基本法」の制定推進が目を引く。会計情報を提供する目的は、経済主体の意思決定に役立つ情報を提供し、資源の効率的な配分を促進するとともに、受託責任を報告するためであるといえる。営利法人だけでなく、非営利法人や公共機関など、さまざまな形態の組織において会計情報が生産され、監査手続きを経て、多様な外部利害関係者に提供されることが一般的な会計情報の流通過程である。営利法人においては、会計基準と監査基準が体系的に制定されており、監督機関である金融委員会が会計情報の透明性について継続的に監視しているため、ある程度の透明性が確保されている。しかし、非営利法人については、統一的な会計基準の不在、監査基準の不在、統一的な公示基準の不在、監督機関の分散により、会計情報の透明性が欠如しており、公益法人データの算出および集計の統一性も不足しているといえる。 会計基本法は、組織の種類に関係なく、会計情報の生成から提供の過程において、業務処理に基本的かつ共通して適用できる内容を規定した会計に関する一般法といえる。会計基本法には、会計基準、外部監査制度、公示制度など会計監督に関する基本的かつ共通の事項が明示されており、各主管部門は会計基本法で規定された原則に従い会計政策を策定・運営し、必要に応じて各部門ごとに特殊な事項については別途規定を設けて施行する方式となる。このような方向で会計基本法が制定されると、特に会計制度の策定と運営における用語の混乱などの非効率を避け、義務的な監査制度の導入、統一的な会計政策の策定によって非営利法人などの会計情報の有用性が向上し、それに伴い社会の透明性が高まることが期待される。 営利法人の場合、外部監査法に基づき内部会計管理制度を運営し、国内会計基準(K―IFRS)、一般企業会計基準、中小企業会計基準に従って財務諸表を作成し、公認会計士の監査を経て、公示基準に基づいて会計情報を外部に公示しなければならない。政府の場合、国家会計基準に基づいて財務諸表を作成し、大統領の承認を受けた後、監査院に提出して検査を実施し、政府は監査院の検査を経た国家決算報告書を翌年5月31 日までに国会に提出する。この国家財務諸表は国家会計財政統計センターのホームページで公示され、国民は誰でも閲覧することができる。地方自治体の場合も、地方会計基準に従って財務諸表を作成し、公認会計士の審査を経て地方議会の決算検査委員会の検査を受け、地方議会に提出した後、行政安全部長官に決算書を提出することになる。 非営利機関は◇宗教法人◇社会福祉法人◇学校法人◇学術奨学法人◇芸術文化法人◇医療法人――などに分類される。これらの非営利法人は非営利組織会計基準に従って財務諸表を作成しているが、医療法人、学校法人、社会福祉法人の場合は別途の会計基準があり、それを適用している。宗教法人のように外部監査義務がない非営利法人もあれば、社会福祉法人のように外部監査義務がある場合もあり、指定監査制度を採用しているケースもある。学校法人、医療法人などには公示制度があり、公示義務がない非営利法人も存在する。監督機関がある非営利法人がほとんどだが、宗教法人のように監督機関がない場合もある。労働組合の場合、会計基準もなく、内部会計管理制度も義務化されていない。外部監査も義務ではなく、監督機関も存在しないのが現状である。 信用協同組合、農協、水協、森林組合などの相互金融機関も、それぞれの会計処理基準を適用しており、外部監査の対象基準も異なり、外部監査の周期も異なっている。また、監督機関も異なるため、会計における非効率性が相当程度存在する。共同住宅や区分所有建物の会計処理基準も異なり、内部会計管理制度も義務化されていない。また、外部監査も任意監査と義務監査が混在しており、会計監査に対する監視機能も統一されていない。 上述のように、国内の会計関連制度は、制度の適用において主管部門が分散しており、統一されていない会計用語や会計基準の使用によって、会計基準や監査基準の適用、公示、監督に多くの盲点があることがわかる。従って、会計情報の有用性を高め、社会の透明性を向上させる方向で会計基本法の制定が必要であるといえるが、まずは社会の多様な意見を収集することが優先されるべきである。 |
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