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August 14, 2025 |
2025年の税制改正案2025年の税制改正案 韓国企画財政省は、去る7月31 日付で2025 年の税制改正案を発表した。その改正方向を見ると、未来戦略事業の支援、地域経済の活性化、脆弱(ぜいじゃく)階層や小規模事業者に対する支援強化など、従来の政府が推進してきた方向性と大きく変わらない部分もある一方で、資本市場の活性化、法人税率の引き上げ、証券取引税率の引き上げなど、歳入基盤の拡充案といった内容は、従来の政府とは異なる色彩を示す部分でもある。 ここでは、今回発表された25 年税制改正案の中で目を引く事項について、簡単に見ていくことにしたい。まず、資本市場活性化の方策として注目されるのは、高配当上場企業から受け取った居住者の配当所得について、総合所得税率(14%~45%)の適用を除外し、14%から35%の分離課税を適用するよう、租税特例法を改正する案である。これは、現政権が株式市場の活性化を目的として導入するものであり、上場企業の大株主が高い所得税率を理由に配当を敬遠している現状を踏まえ、高配当上場企業の配当所得に分離課税を適用することで配当を促し、それによって株式市場の活性化を図ろうとするものである。こうした措置は、株式市場において肯定的な効果をもたらすと予想される。 次に、法人税率および証券取引税率の引き上げ、さらに株式譲渡所得税の課税対象となる大株主の基準を現行の50 億ウォン(約5兆3,300 億円)から10 億ウォンに引き下げ、譲渡所得税の負担対象を拡大すること、加えて金融・保険業の教育税率を引き上げる増税案が、今回の法人税改正案に盛り込まれている。より具体的には、法人税率は課税標準額に応じて現行では9%から24%が適用されているが、改正案によれば10%から25%とし、各課税区分で1%ずつ引き上げられることとなる。証券取引税率は、現行の韓国有価証券市場(KOSPI市場)では0%であるが、改正案では0.05%に引き上げられ、韓国新興市場(KOSDAQ市場)では0.15%から0.20%に引き上げられる予定である。このような税率引き上げや大株主の範囲拡大による譲渡所得税の課税は、資本市場の活性化とは相反する施策であり、市場では強い反発を招いている。このため、政府政策に対する信頼低下を通じて、否定的な影響を及ぼすと予想される。 国際租税分野では、グローバル・ミニマム課税(法人税の最低税率制度)の導入に関連し、国内追加課税(Domestic Minimum Top-up Tax、DMTT)を導入するための「国際租税調整に関する改正案」が注目される。しかし、最近の国際租税の動きを見ると、グローバル・ミニマム課税の導入は困難な方向へと進んでおり、国内追加課税の導入効果にも疑問が生じている。世界経済はデジタル産業の発展により、従来の国際租税体制では租税回避が可能な現実を踏まえ、国際租税においてデジタル課税の導入が議論されている。このデジタル課税は、ピラー1(恒久的施設がなくても市場のある国に課税権を一部配分する)とピラー2(グローバル・ミニマム課税)の2つに分かれて進められている。 しかし、ピラー1は各国間の意見の相違が大きく、対象企業の多くが米国企業であるため、米国議会の批准を得ることが難しく、現状では停滞している。さらに、このデジタル課税のピラー1を適用しようとするカナダと米国の間で対立が発生し、両国間の通商交渉は全面的に中断されている。ピラー2についても、米トランプ政権の反発により、6月末に先進7カ国(G7)で米国企業に対してグローバル・ミニマム課税を免除することで合意され、中国もまたグローバル・ミニマム課税の導入には消極的な姿勢を示している。その結果、ピラー1とピラー2の国際的な適用は事実上、有名無実化しつつある。このような国際的潮流の中で、韓国だけが積極的にデジタル課税を法制化しようとするのは、あまりにも先走っているように見える。今は速度調整が必要な時期である。 最後に、外国法人の連絡事務所が現況明細書を提出しない場合に過料を課す条項が新設される。外国企業の連絡事務所には現況明細書の提出義務があるものの、未提出時の制裁手段はこれまで存在しなかった。また、営業活動を行うことができない連絡事務所が実際には営業活動を行っているケースも少なくなく、現況明細書を提出していない連絡事務所が全体の50%を超えるという現状がある。こうした実態を踏まえ、外国法人の連絡事務所が現況明細書を提出しなかった場合、または虚偽の資料を提出した場合には、最高1,000 万ウォンの過料を課すことができるよう、法人税法が改正されることとなった。 以上のように、税法改正案において目を引く主要項目を簡単に見てきた。国民の反発が予想される改正案もあれば、現実的とは言い難い改正案もあるように思われる。通常国会で最終的にどのような結論が出るかは不明であるが、注視していく必要があるだろう。 |
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