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January 30, 2026 |
IFRS第18号の施行による損益計算書の変更IFRS第18号の施行による損益計算書の変更 国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board、以下IASB)は、2024 年4月に現行の財務諸表表示基準書であるIAS第1号「財務諸表の表示」を全面的に代替するIFRS第18 号「財務諸表における表示および開示」最終案を確定して発表した。IFRS第18 号は損益計算書内に営業損益などの区分別小計(Subtotal)を新設し、営業損益を投資、財務などの区分ではない残余(Residual)概念の損益で測定するようにしている。これに伴い、韓国金融委員会は後続措置として25 年12 月17 日企業会計基準書(K―IFRS)第1118 号「財務諸表の表示と開示」制定案を公布した。その主な内容を要約すると、次のようになる。 区分別小計では、源泉によって損益を営業と投資、財務の区分別に分類して損益計算書に表示する。営業損益は主な営業活動関連損益を含み、投資・財務など他の区分に属さない損益、すなわち残余損益を意味するものだ。既存の営業利益とは異なり、全体損益の中で投資・財務などに属さない残余区分の損益を意味する包括的概念だ。投資損益は個別的・独立的収益創出資産、従属・関係企業投資、現金性資産などで発生する損益で投資株式評価損益などがこれに該当すると言える。財務損益とは資金調達、負債などで発生する損益で社債発行手数料などをいう。既存の営業利益は主な営業活動に係る損益に限定された損益であり、主に経常的に発生する損益である。したがって、資産処分損益のような一回性損益は除外される。だが、新しい営業損益は全体損益の中で投資・財務などに属さない残余損益で非経常的に発生する資産処分損益などの非経常損益も新しい営業損益に含まれるという点が既存の営業損益と最も大きな差だと言える。 これまでIFRSでは営業損益など損益計算書の中間合計に対する表示や測定方法を具体的に規律せず、国内では12 年から営業損益を追加で表示するよう義務付けてきた。しかし、今回IFRS第18 号がそのまま導入される場合、国内企業の営業損益の財務諸表表示方式が変わることになる。これまで国内基準に従って営業損益を表示してきた国内企業とこの情報を利用してきた情報利用者は、営業損益の概念が変わるIFRS第18 号を金融当局が修正なしにそのまま導入する場合、混乱や比較可能性の低下の懸念を表明してきた。したがって当局はこれに対し、現行基準営業損益がIFRS第18 号後にも引き続き情報利用者に提供されるようにしながらも、IFRS全面導入国の地位を維持できるよう修正導入方式を決めた。すなわち、損益計算書本文にはIFRS第18 号による営業損益を表示するものの、「現行基準営業損益」も別途算出し注釈にその具体的算定内訳とIFRS第18 号基準による営業区分利益との差異内訳を記載するようにした。ただし、施行後3年が到来する時点で現行基準営業損益の併記必要性などを総合検討し、注釈開示延長可否を決める計画だ。 今回の制定内容は27 年1月1日以後に始まる会計年度から適用され、26 年1月1日以後に始まる会計年度にも早期適用が許容される。併せて、制度施行初期には企業の困難が予想されるだけに会計処理エラーが発生しても故意でない以上、罰則賦課などの措置は取らずに2年間は啓発中心に制度を運営する計画だという。K―IFRSを適用している多くの企業は電算システムの修正、報告書の変更など準備を徹底的にしなければならないだろう。 |
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