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July 31, 2026 |
K-IFRS第1118号による損益計算書の利益区分K-IFRS第1118号による損益計算書の利益区分 国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board、以下IASB)が公表したIFRS18(財務諸表表示および開示)を受け、韓国の金融委員会も2025年12月に企業会計基準書(K―IFRS)第1118号「財務諸表の表示および開示」の制定案を公表した。その主な内容については年初に簡単に説明したことがある。本基準は27年1月から適用されるが、26年からの早期適用も認められているため、既に適用している企業もあるだろう。ここでは、本基準の導入による変更事項のうち、特に損益計算書における損益区分を中心として、より具体的に見ていくことにしたい。 新基準によれば、損益は次の5つの区分(カテゴリー)に分類される。◇1.営業カテゴリー◇2.投資カテゴリー◇3.財務カテゴリー◇4.法人税カテゴリー◇5.非継続事業カテゴリー――だ。営業カテゴリーとは、投資カテゴリー、財務カテゴリー、法人税カテゴリーおよび非継続事業カテゴリーのいずれにも属さない損益をすべて含む区分である。したがって、現行基準において営業外収益として分類されていた有形固定資産の処分損益、為替差損益、営業関連資産の減損損失、寄付金なども、すべて営業カテゴリーに含まれることになる。投資カテゴリーには、独立して収益を創出する資産から生じる損益が含まれ、主に投資資産の処分損益、評価損益、減損損失などのほか、持分法適用会社に対する投資損益などが含まれる。財務カテゴリーには、企業の資金調達に関連する負債から生じる損益が含まれる。法人所得税については、現行基準と大きな違いはなく、独立したカテゴリーとして表示される。また、非継続事業(中断営業)カテゴリーについても現行基準と同様に、税引後金額で区分表示される。 新たなカテゴリーに基づく損益計算書の合計および小計(中間合計)の構造を見てみると、次のとおりである。本基準では、必須の中間合計として「営業損益」および「財務損益・法人所得税控除前損益」を表示することが求められている。一方、従来の「売上総利益」および「法人税控除前当期純利益(税引き前利益)」については表示することは可能であるが、基準書が要求する中間合計には該当しない。また、最終的な損益を示す当期純利益については、現行基準と新基準のいずれにおいても同一であると言える。このような中間合計の構造に基づき、実務上適用される一般的な損益計算書の構成は次のようになる。 1.売上総利益:売上高-売上原価 (売上原価を区分表示する場合) 2.営業損益:売上総利益±営業カテゴリーに属する損益の合計 (投資カテゴリー、財務カテゴリー、非継続事業カテゴリーおよび法人税カテゴリーに属さないすべての残余カテゴリーの損益) 3.財務損益・法人税控除前損益:営業損益±投資カテゴリーの損益 (営業活動および投資活動の成果を総合的に示す指標) 4.法人税控除前当期純損益(税引き前利益):財務損益・法人税控除前損益±財務カテゴリーの損益 (営業、投資および財務カテゴリーにおける純損益の合計) 5.当期純利益(または当期純損失):法人税控除前当期純損益-法人税費用 (営業、投資、財務および法人税費用のすべてを反映した最終的な純損益) このように、新基準における損益計算書は、営業・投資・財務の各カテゴリーの業績を段階的に示しながら、最終的な当期純損益へと至る構成となっている。 K―IFRS第1118号の導入による最大の変化は、営業損益の概念の変更である。企業活動のうち、投資活動および財務活動に起因しない収益および費用は、すべて営業カテゴリーに分類され、営業損益を構成する。新基準では、従来のような経常的活動と非経常的活動の区分は重視されず、投資カテゴリーおよび財務カテゴリーに属さない項目は、原則としてすべて営業損益に含まれる。従来は、営業外収益・営業外費用という区分に基づき、非経常的な損益、大規模な減損損失、有形固定資産などの資産処分損益といった項目は営業外損益として表示されることが多く、その結果、営業利益は比較的安定した業績指標として示されていた。しかし、新基準の下では、このような非経常的な項目についても営業カテゴリーに含められるため、営業損益に反映される。そのため、営業利益は従来に比べて変動性が高まる可能性があり、財務諸表利用者は営業損益の内容をより詳細に分析する必要がある。 営業利益の概念が従来の分類基準から変更されることにより、過去との時系列比較が困難になると考えられる。また経営者や投資家、信用格付け機関、税務当局、規制当局など、従来は営業利益率を重要な意思決定指標として利用してきた多くの利害関係者が、当面の間混乱を経験することが予想される。こうした混乱を緩和するため、当局は新基準適用後3年間に限り、従来基準による営業利益を注記として併記することを求めており、この経過措置の期間をさらに延長すべきだとの意見もある。また、各企業においても、新基準の導入に伴い、適用初年度の比較財務諸表の作成、内部会計システムの改修、過去の取引に対するカテゴリー分類の見直しなど、多くの課題に対応しなければならない。新基準の施行まで残り約6カ月となっていることから、各企業は十分な準備を進め、円滑な移行に向けた対応を着実に完了させる必要がある。 |
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